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市町村(しちょうそん)とは、地方公共団体である市、町、村の総称。日本における「基礎的な地方公共団体(基礎自治体)」(基礎的地方公共団体、地方自治法2条3項)として、包括的(広域的)地方公共団体である都道府県に対比される。日本の基礎的地方公共団体は、市町村のほかに特別区(都の区)があり、これと合わせて市区町村(しくちょうそん)とも呼ばれる。東京都では、都内で人口最大の八王子市より人口の多い特別区が存在するため、公的には区市町村(くしちょうそん)と称する[1]。平成の大合併が終了した2010年(平成22年)3月31日現在、市は786、町は757、村は184で、市町村の総数は1,727である(これに23の特別区を加えると、1,750となる。)[2]。
市町村の歴史1888年(明治21年)、国会開設に先立ち、府県制などと並ぶ明治憲法下の地方制度として、市制及び町村制が制定された。この法律は、地方公共団体としての市・町村を対象としたもので、地方における行政事務と警察事務の執行のために、地方官官制(明治19年勅令第54号)が別に定められた。1911年(明治44年)には市制(法律第68号)と町村制(法律第69号)に分けられ、その後も大きな改正が行われている。終戦後の1947年(昭和22年)、地方自治法の制定に伴い廃止された。 現在でも「町が市となる処分」があったことを「市制施行」というのはこの名残である。 旧外地における市町村戦前日本が統治していた外地では以下の基礎自治体があった。 現在の市町村制
尚、日本では基礎自治体あるいは基礎的自治体と呼ばれる。 町制施行に関する人口要件
※ 2010年4月現在、村が存在しない県 原則として単独町制の場合であり、合併促進のために特例を設けているところもある。 主な組織市町村の機関には、議決機関として市町村議会が、執行機関として市区町村長、各種行政委員会などが置かれる。町村は議会を置かず選挙権者全員による総会を設けることもできる。首長(市長、町長、村長、特別区区長)と地方議会議員は、住民による選挙によって選出される。 脚注関連項目
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